産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第11条(公表の方法)
法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公表の方法とは何ですか?
定義公表の方法とは、産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第11条に定められた規定で、「法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、イ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第11条(公表の方法)は、日本の産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第11条の条文原文は「法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、イ…」で始まります。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の公布日は平成30年9月25日です。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第11条の前の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第10条です。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第11条の次の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第12条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA003 - 本サイト収録
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA003/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。