産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第13条(立入検査をする者の身分証明書)
法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査をする者の身分証明書とは何ですか?
定義立入検査をする者の身分証明書とは、産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第13条に定められた規定で、「法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第13条(立入検査をする者の身分証明書)は、日本の産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第13条の条文原文は「法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。」で始まります。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の公布日は平成30年9月25日です。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第13条の前の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第12条です。
- 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第13条の次の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第14条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA003 - 本サイト収録
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA003/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。