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産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第6条(承継の届出)

  1. 法第七十条第二項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に係る事業の全部を譲り受けて認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者様式第五による事業譲渡証明書、事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面及び法人の場合にあっては定款の写し等、個人の場合にあっては住民票の写し
  3. 二法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継すべき相続人として選定された者様式第六による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
  4. 三法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者様式第七による事業相続証明書及び戸籍謄本
  5. 四法第七十条第一項の規定により合併によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人定款の写し等
  6. 五法第七十条第一項の規定により分割によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人様式第八による事業承継証明書及び定款の写し等

この条文の基本情報

承継の届出とは何ですか?

定義承継の届出とは、産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第6条に定められた規定で、「法第七十条第二項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第6条(承継の届出)は、日本の産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第6条の条文原文は「法第七十条第二項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ…」で始まります。
  3. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の公布日は平成30年9月25日です。
  4. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第6条の前の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第5条です。
  6. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第6条の次の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA003
  • 本サイト収録産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA003/6

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