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産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 第9条(変更の届出)

認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第9条に定められた規定で、「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第9条(変更の届出)は、日本の産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第9条の条文原文は「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の公布日は平成30年9月25日です。
  4. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第9条の前の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第8条です。
  6. 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第9条の次の条は産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA003
  • 本サイト収録産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA003/9

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