重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則 第1条(法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第七条第一項に規定する指名手配が行われている者とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者とは、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則第1条(法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者)は、日本の重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則第1条の条文原文は「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則の公布日は平成30年11月20日です。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則第1条の次の条は重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則(平成三十年国家公安委員会規則第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60400000015 - 本サイト収録
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則(平成三十年国家公安委員会規則第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60400000015/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。