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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第7条(国家公安委員会への報告)

  1. 長官は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。
  2. 一法第三条の規定による特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号のいずれかに該当する者である旨)の回答の件数
  3. 二第三条に規定する要請の件数
  4. 三合衆国連絡部局からの追加情報提供要請の件数
  5. 四協定第七条の規定による合衆国連絡部局に対する要請の件数
  6. 2.前項の規定によるもののほか、長官は、国家公安委員会から、法の施行その他協定の実施に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告するものとする。

この条文の基本情報

国家公安委員会への報告とは何ですか?

定義国家公安委員会への報告とは、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第7条に定められた規定で、「長官は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第7条(国家公安委員会への報告)は、日本の重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則に含まれる条文です。
  2. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第7条の条文原文は「長官は、国家公安委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告するものとする。」で始まります。
  3. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の公布日は平成30年11月20日です。
  4. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第7条の前の条は重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60400000016
  • 本サイト収録重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60400000016/7

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