厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条(審査請求に関する経過措置)
存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項第一号又は第二号に掲げる給付に関する決定に係る同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(附則第二条において単に「廃止前農林共済法」という。)第六十六条第一項の審査請求で平成三十年改正法施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
審査請求に関する経過措置とは何ですか?
定義審査請求に関する経過措置とは、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条に定められた規定で、「存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条(審査請求に関する経過措置)は、日本の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の条文原文は「存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。」で始まります。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条は第二章 経過措置に置かれています。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成31年4月5日です。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の前の条は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
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- 正式書式
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000146 - 本サイト収録
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431CO0000000146/19