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経済センサス基礎調査規則 第14条(結果の公表等)

総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

この条文の基本情報

結果の公表等とは何ですか?

定義結果の公表等とは、経済センサス基礎調査規則第14条に定められた規定で、「総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済センサス基礎調査規則第14条(結果の公表等)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済センサス基礎調査規則第14条の条文原文は「総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」で始まります。
  3. 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
  4. 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済センサス基礎調査規則第14条の前の条は経済センサス基礎調査規則第13条です。
  6. 経済センサス基礎調査規則第14条の次の条は経済センサス基礎調査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046
  • 本サイト収録経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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