地方出入国在留管理局組織規則 第2条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一公印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第三項及び第八条第三項に規定する事務を除く。)。
- 四渉外、広報及び行政相談に関すること。
- 五職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
- 六予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 七債権に関すること。
- 八保管金に関すること。
- 九地方出入国在留管理局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十職員の福利厚生に関すること。
- 十一職員の安全管理に関すること。
- 十二入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)。
- 十三統計報告に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、地方出入国在留管理局組織規則第2条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方出入国在留管理局組織規則第2条(総務課の所掌事務)は、日本の地方出入国在留管理局組織規則に含まれる条文です。
- 地方出入国在留管理局組織規則第2条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国…」で始まります。
- 地方出入国在留管理局組織規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 地方出入国在留管理局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方出入国在留管理局組織規則第2条の前の条は地方出入国在留管理局組織規則第1条です。
- 地方出入国在留管理局組織規則第2条の次の条は地方出入国在留管理局組織規則第3条です。
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- 正式書式
地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010027 - 本サイト収録
地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000010027/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。