自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めることにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、…」で始まります。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第1条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032 - 本サイト収録
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/1
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。