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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第11条(指定の取消し)

  1. 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第11条(指定の取消し)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第11条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第10条です。
  6. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第11条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032
  • 本サイト収録自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/11

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