自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第9条(報告及び立入検査)
- 厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定調査研究等法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第9条(報告及び立入検査)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当…」で始まります。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第9条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第8条です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第9条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032 - 本サイト収録
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。