受講中の講座ブックマーク無料で登録

棚田地域振興法 第16条(人材の育成及び確保)

国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、棚田地域の農業の振興に寄与する人材その他の棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

人材の育成及び確保とは何ですか?

定義人材の育成及び確保とは、棚田地域振興法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、棚田地域の農業の振興に寄与する人材その他の棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 棚田地域振興法第16条(人材の育成及び確保)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
  2. 棚田地域振興法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、棚田地域の農業の振興に寄与する人材その他の棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講…」で始まります。
  3. 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
  4. 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 棚田地域振興法第16条の前の条は棚田地域振興法第15条の3です。
  6. 棚田地域振興法第16条の次の条は棚田地域振興法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042
  • 本サイト収録棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

棚田地域振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›