棚田地域振興法 第16条の4(都市等と棚田地域の交流の促進等)
国及び地方公共団体は、棚田地域における農業、棚田地域の有する多面的機能等を含め棚田地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため余暇を利用した棚田地域への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と棚田地域との間の交流の促進等について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
都市等と棚田地域の交流の促進等とは何ですか?
定義都市等と棚田地域の交流の促進等とは、棚田地域振興法第16条の4に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、棚田地域における農業、棚田地域の有する多面的機能等を含め棚田地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第16条の4(都市等と棚田地域の交流の促進等)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第16条の4の条文原文は「国及び地方公共団体は、棚田地域における農業、棚田地域の有する多面的機能等を含め棚田地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資する…」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第16条の4の前の条は棚田地域振興法第16条の3です。
- 棚田地域振興法第16条の4の次の条は棚田地域振興法第16条の5です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/16_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。