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棚田地域振興法 第7条(指定棚田地域)

  1. 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。
  2. 一棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められること。
  3. 二当該棚田地域に係る棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  4. 2.都道府県は、前項の申請(次項の規定による市町村の提案に基づくものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
  5. 3.市町村及び前条第五項に規定する棚田地域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、第一項の申請をすることについての提案をすることができる。
  6. 4.前項の提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき第一項の申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、同項の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
  7. 5.主務大臣は、第一項の規定による指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
  8. 6.主務大臣は、第一項の規定による指定に係る都道府県の申請に基づき、当該指定を解除することができる。この場合においては、第二項及び前項の規定を準用する。
  9. 7.前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定棚田地域が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定に係る都道府県の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

指定棚田地域とは何ですか?

定義指定棚田地域とは、棚田地域振興法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 棚田地域振興法第7条(指定棚田地域)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
  2. 棚田地域振興法第7条の条文原文は「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。」で始まります。
  3. 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
  4. 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 棚田地域振興法第7条の前の条は棚田地域振興法第6条です。
  6. 棚田地域振興法第7条の次の条は棚田地域振興法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042
  • 本サイト収録棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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