棚田地域振興法 第9条(指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助)
国は、協議会の構成員に対し、指定棚田地域振興活動計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助とは何ですか?
定義指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助とは、棚田地域振興法第9条に定められた規定で、「国は、協議会の構成員に対し、指定棚田地域振興活動計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第9条(指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第9条の条文原文は「国は、協議会の構成員に対し、指定棚田地域振興活動計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第9条の前の条は棚田地域振興法第8条です。
- 棚田地域振興法第9条の次の条は棚田地域振興法第10条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/9
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