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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第5条(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。

この条文の基本情報

派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例とは何ですか?

定義派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例とは、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第5条(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)は、日本の令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみな…」で始まります。
  3. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の公布日は令和元年5月15日です。
  4. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第5条の前の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第4条です。
  6. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第5条の次の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000003
  • 本サイト収録令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000003/5

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