令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第7条(法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例とは何ですか?
定義法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例とは、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第7条(法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)は、日本の令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第三十五条第一項において準用する法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄…」で始まります。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の公布日は令和元年5月15日です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第7条の前の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000003 - 本サイト収録
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000003/7
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