令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年一月三十一日とする。
この条文の基本情報
特定義務の不履行についての免責に係る期限とは何ですか?
定義特定義務の不履行についての免責に係る期限とは、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条に定められた規定で、「第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年一月三十一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条(特定義務の不履行についての免責に係る期限)は、日本の令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年一月三十一日とする。」で始まります。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和元年10月18日です。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の前の条は令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条です。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の次の条は令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条です。
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- 正式書式
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000129 - 本サイト収録
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000129/4
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