令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第6条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
- 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和元年台風第十九号に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。
- 2.第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和二年五月二十九日とする。
この条文の基本情報
相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日とは何ですか?
定義相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日とは、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条に定められた規定で、「第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和元年台風第十九号に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)は、日本の令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和元年台風第十九号に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。」で始まります。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和元年10月18日です。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条の前の条は令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条です。
- 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条の次の条は令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第7条です。
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- 正式書式
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000129 - 本サイト収録
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000129/6
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