循環器病対策推進協議会令 第2条(会長)
- 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 2.会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、循環器病対策推進協議会令第2条に定められた規定で、「協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環器病対策推進協議会令第2条(会長)は、日本の循環器病対策推進協議会令に含まれる条文です。
- 循環器病対策推進協議会令第2条の条文原文は「協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- 循環器病対策推進協議会令の公布日は令和元年10月30日です。
- 循環器病対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環器病対策推進協議会令第2条の前の条は循環器病対策推進協議会令第1条です。
- 循環器病対策推進協議会令第2条の次の条は循環器病対策推進協議会令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000141 - 本サイト収録
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000141/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。