循環器病対策推進協議会令 第6条(協議会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
この条文の基本情報
協議会の運営とは何ですか?
定義協議会の運営とは、循環器病対策推進協議会令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環器病対策推進協議会令第6条(協議会の運営)は、日本の循環器病対策推進協議会令に含まれる条文です。
- 循環器病対策推進協議会令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。」で始まります。
- 循環器病対策推進協議会令の公布日は令和元年10月30日です。
- 循環器病対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環器病対策推進協議会令第6条の前の条は循環器病対策推進協議会令第5条です。
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- 正式書式
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000141 - 本サイト収録
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000141/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。