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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 本文

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、第三条(第三項を除く。)の規定は、同年三月二日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令本文は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、第三条(第三項を除く。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和元年11月7日です。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000152
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000152/main

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