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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第2条(所有者等の探索の開始の公告の方法等)

  1. 法第三条第二項の規定による公告は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法により三十日以上行うものとする。
  2. 2.法第三条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一手続番号
  4. 二表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積
  5. 三表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別表一の第一欄に掲げる所有者欄をいう。第九条において同じ。)に記録されている事項

この条文の基本情報

所有者等の探索の開始の公告の方法等とは何ですか?

定義所有者等の探索の開始の公告の方法等とは、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による公告は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条(所有者等の探索の開始の公告の方法等)は、日本の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の規定による公告は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る…」で始まります。
  3. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は令和元年11月22日です。
  4. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条です。
  6. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000010042
  • 本サイト収録表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000010042/2

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