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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第7条(所有者特定書の記録事項等)

  1. 所有者特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
  2. 一手続番号
  3. 二表題部所有者不明土地に係る所在事項
  4. 三結論
  5. 四理由
  6. 五所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨
  7. 六作成の年月日
  8. 2.登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
  9. 3.登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

この条文の基本情報

所有者特定書の記録事項等とは何ですか?

定義所有者特定書の記録事項等とは、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「所有者特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条(所有者特定書の記録事項等)は、日本の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「所有者特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
  3. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は令和元年11月22日です。
  4. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条の前の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第6条です。
  6. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条の次の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000010042
  • 本サイト収録表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000010042/7

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