大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第3条
- 法第三条第二項第二号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
- 一大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。
- 二次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。
- 一大学等の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十八条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
- 二大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
- 三直近三年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科及び専修学校の適格専攻科を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「併設通信教育」という。)に係る収容定員を除く。以下この号、次条第六項及び附則第三条第三項において同じ。)の充足率(五月一日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生(併設通信教育に係る学生を除く。)の数の比率をいう。次条第六項及び附則第三条第三項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第3条は、日本の大学等における修学の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二項第二号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第3条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第2条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第3条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/3
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