大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第5条(確認の申請等)
- 大学等の設置者は、確認を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の五月初日から六月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第一号及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が学校教育法第四条第一項又は同法第百三十条第一項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、確認申請書を提出するものとする。
- 3.確認大学等の設置者は、毎年六月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第一項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(次項、第七条第二項及び附則第三条第二項において「更新確認申請書」という。)を提出するものとする。
- 一当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号。以下「機構省令」という。)第二十三条の四第四項に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数
- 二前年度に第十五条第一項の規定により法第四条第一項の認定(以下「減免認定」という。)又は法第六条第一項の認定(以下「減免変更認定」という。)の取消しを受けた者及び機構省令第二十三条の十第一項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数
- 三前年度に第十五条第三項及び機構省令第二十三条の十第三項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数
- 四前年度に第十八条第一項第四号の規定により減免認定又は減免変更認定の効力の停止を受けた者及び機構省令第二十三条の十二第一項第四号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数
- 4.第一項若しくは第二項の規定による確認申請書の提出又は第三項の規定による更新確認申請書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。第十一条第五項及び第十三条第六項において同じ。)により行うものとする。
この条文の基本情報
確認の申請等とは何ですか?
定義確認の申請等とは、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「大学等の設置者は、確認を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の五月初日から六月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第一号及び様式第二号の一から様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第5条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第4条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第5条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/5
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