大学等における修学の支援に関する法律施行規則 本文
この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、第十九条第一項に第三号を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則本文は、日本の大学等における修学の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、第十九条第一項に第三号を加える改正規定は、令和三年四月一日か…」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月28日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080006 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080006/main
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