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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令 第3条(検査職員の身分証明書)

法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この条文の基本情報

検査職員の身分証明書とは何ですか?

定義検査職員の身分証明書とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令第3条に定められた規定で、「法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令第3条(検査職員の身分証明書)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令第3条の条文原文は「法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は令和元年12月27日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令第3条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令(令和元年文部科学省令第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000080032
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令(令和元年文部科学省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000080032/3

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