無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第9条(記録の整備)
- 無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 2.無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
- 一提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 二第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
- 三第三十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
この条文の基本情報
記録の整備とは何ですか?
定義記録の整備とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第9条(記録の整備)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第9条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第9条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第8条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第9条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/9