自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 第2条(指定の基準)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者
- 二法第十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第2条(指定の基準)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年9月5日です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第1条です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第2条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100040 - 本サイト収録
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100040/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。