ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第2条(法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者)
- 法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族
- 二ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者
この条文の基本情報
法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第2条(法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第2条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第2条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100073 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100073/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。