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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第7条(特定農業用ため池の指定の要件)

令第一条第四号の農林水産省令で定める要件は、同条第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。

この条文の基本情報

特定農業用ため池の指定の要件とは何ですか?

定義特定農業用ため池の指定の要件とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第一条第四号の農林水産省令で定める要件は、同条第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第7条(特定農業用ため池の指定の要件)は、日本の農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第一条第四号の農林水産省令で定める要件は、同条第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確…」で始まります。
  3. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月7日です。
  4. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第7条の前の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第6条です。
  6. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第7条の次の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200009
  • 本サイト収録農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200009/7

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