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国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 第2条(操縦者の通報の方法)

  1. 法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象大会関係空港の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(土地の所有者又は占有者にあっては、正当な権原を有する者に限る。以下「空港管理者等」という。)が行う法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象大会関係空港の管理者に提出して行うものとする。
  2. 一小型無人機等の飛行を行う日時
  3. 二小型無人機等の飛行を行う目的
  4. 三小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域内の区域
  5. 四操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
  6. 五操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
  7. 六小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
  8. 2.前項の規定は、操縦者のうち空港管理者等以外の者が行う法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

操縦者の通報の方法とは何ですか?

定義操縦者の通報の方法とは、国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第2条(操縦者の通報の方法)は、日本の国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。」で始まります。
  3. 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
  4. 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第2条の前の条は国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第1条です。
  6. 国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第2条の次の条は国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000800010
  • 本サイト収録国土交通省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和元年国土交通省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000800010/2

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