電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第2条(品質管理体制の審査の基準)
- 法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一品質管理体制(電磁的記録の作成品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。
- 二登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する電磁的記録の作成に係る設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録の作成に係る設備を含む。)を用いて作成が行われていること。
- 三登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
- 四登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
- 五登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る電磁的記録について日本産業規格に適合することの検査及び保存が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
- 六次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。
この条文の基本情報
品質管理体制の審査の基準とは何ですか?
定義品質管理体制の審査の基準とは、電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条(品質管理体制の審査の基準)は、日本の電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令に含まれる条文です。
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条の条文原文は「法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条は第一章 表示等に置かれています。
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の公布日は令和元年7月1日です。
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条の前の条は電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条です。
- 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条の次の条は電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第3条です。
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- 正式書式
電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000F00006 - 本サイト収録
電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000F00006/2