愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第4条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第4条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第4条(事業計画等の認可の申請)は、日本の愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第4条の条文原文は「指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付し…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は令和元年11月29日です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第4条の前の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第3条です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第4条の次の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第5条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001200007 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001200007/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。