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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第9条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十二条第一項、第四十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の二第一項及び第二項、第五十九条各項、第七十条第一項、同条第二項において準用する第五十九条第二項及び第三項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第二十七条の二第一項第二号、第四十八条の三第二項第二号及び第四十九条第一号ロの規定に基づく書面の交付等とする。

この条文の基本情報

法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは何ですか?

定義法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十二条第一項、第四十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十二条第一項、第四十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は令和元年10月4日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和元年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001C00003
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和元年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001C00003/9

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