防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第2条(施設管理者等の通報の方法)
- 法第十条第二項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「施設管理者等」という。)のうち法第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。以下「対象施設」という。)の管理者が小型無人機等の飛行を行おうとするときは、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。
- 2.施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者が行う法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。
- 一小型無人機等の飛行を行う日時
- 二小型無人機等の飛行を行う目的
- 三小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
- 四施設管理者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号
- 五施設管理者等の勤務先の名称、所在地及び電話番号(施設管理者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
- 六船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第一項第六号及び第四条第一号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(施設管理者等が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
- 七小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
- 八小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。以下同じ。)
- 3.施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者が、当該対象施設の管理者の同意を得るに当たって前項各号に掲げる事項を対象施設の管理者に書面で提出して得たときは、前項の規定にかかわらず、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。
この条文の基本情報
施設管理者等の通報の方法とは何ですか?
定義施設管理者等の通報の方法とは、防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第二項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「施設管理者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条(施設管理者等の通報の方法)は、日本の防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十条第二項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「施設管理者等」という。」で始まります。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の前の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第1条です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条の次の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60002000003 - 本サイト収録
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60002000003/2
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