新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条(定義)
この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条(定義)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝…」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は令和2年4月30日です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第1条です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000025 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0000000025/2
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