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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう。
  2. 2.この法律において「電話リレーサービス」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
  3. 一聴覚障害者等からの電気通信回線を通じた求めに応じ、当該聴覚障害者等が指定した者に電話をかけ、手話その他総務省令で定める方法により、当該聴覚障害者等と当該電話を受けた者の意思疎通を仲介すること。
  4. 二聴覚障害者等宛ての電話を受けて、当該聴覚障害者等に電気通信回線を通じてその旨を連絡し、手話その他総務省令で定める方法により、当該電話をかけた者と当該聴覚障害者等の意思疎通を仲介すること。
  5. 3.この法律において「電話リレーサービス提供機関」とは、第八条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
  6. 4.この法律において「電話リレーサービス提供業務」とは、第九条各号に掲げる業務をいう。
  7. 5.この法律において「電話リレーサービス支援機関」とは、第二十条の規定による指定を受けた者をいう。
  8. 6.この法律において「電話リレーサービス支援業務」とは、第二十一条各号に掲げる業務をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第2条(定義)は、日本の聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう。」で始まります。
  3. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の公布日は令和2年6月12日です。
  5. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第2条の前の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第1条です。
  7. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第2条の次の条は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000053
  • 本サイト収録聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0000000053/2

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