ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第2条(部会)
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下「審査会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員は、会長が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第2条に定められた規定で、「ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第2条(部会)は、日本のハンセン病元患者家族補償金認定審査会令に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第2条の条文原文は「ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令の公布日は令和2年1月17日です。
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第2条の前の条はハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第1条です。
- ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第2条の次の条はハンセン病元患者家族補償金認定審査会令第3条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令(令和二年政令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000005 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令(令和二年政令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000005/2
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