新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
- 法第六条の二第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第七項第一号ロに規定する認定住宅の新築令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間
- 二租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは法第六条第一項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下この号において同じ。)、租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第十九項に規定する増改築等をいう。)又は同条第七項第一号ロに規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得令和二年十二月一日から令和三年十一月三十日までの期間
- 2.法第六条の二第四項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 一一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
- 二一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
- 3.法第六条の二第四項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第四項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 4.法第六条の二第四項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する特例既存住宅若しくは同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅又は同条第四項に規定する特例住宅の取得等で特例特別特例取得(同条第十項に規定する特例特別特例取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものとともにする当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものに係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
- 一当該個人の親族
- 二当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 三前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
- 四前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
- 5.法第六条の二第四項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 6.法第六条の二第五項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 7.法第六条の二第五項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 8.法第六条の二第五項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 9.法第六条の二第六項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第四項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 10.法第六条の二第七項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
- 11.法第六条の二第八項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをした日から五月を経過する日とする。
- 12.法第六条の二第九項に規定する政令で定める工事は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項各号に掲げる工事とする。
- 13.法第六条の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
- 一法第六条の二第九項に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
- 二法第六条の二第九項に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
- 三法第六条の二第九項に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
- 一一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
- 二一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
- 四法第六条の二第九項に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
- 14.法第六条の二第十項に規定する政令で定める期間は、同条第四項に規定する特例住宅の取得等、同条第五項に規定する特例認定住宅の新築等又は同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得(同条第四項に規定する取得をいう。第二号において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一法第六条の二第四項に規定する特例居住用家屋の新築又は同条第五項に規定する特例認定住宅の新築令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間
- 二法第六条の二第四項に規定する特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する特例既存住宅の取得、同項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(同条第九項に規定する特例増改築等をいう。)、同条第五項に規定する特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得又は同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得令和二年十二月一日から令和三年十一月三十日までの期間
- 15.法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項に規定する住宅の取得等、認定住宅等の新築等又は住宅の新築取得等が同条第二項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
- 16.法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。
- 17.法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する特例住宅の取得等、同条第五項に規定する特例認定住宅の新築等、同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の同条第四項に規定する取得又は同条第七項に規定する特例住宅の取得等若しくは特例認定住宅の新築等が同条第十項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
- 18.法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。
- 19.法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条の二第八項に規定する耐震改修をして同項に規定する特例要耐震改修住宅をその取得(同条第四項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
- 20.法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。
- 21.法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条第七項、第二十七項、第二十八項若しくは第三十項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十五条の二第三項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十六条第七項第一号中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項第二号」と、同条第二十七項第一号、第二十八項第一号及び第三十項中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第三項第一号中「租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条の二第二項各号」とする。
- 22.法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人から同法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があった場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項の規定の適用については、同項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」と、「事項に」とあるのは「事項及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人であることに」と、同項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二十一項の規定により読み替えられた前条第七項」と、同項第二号中「令和四年以後」とあるのは「令和五年以後」と、「事項(居住日の属する年が令和四年である場合には、ロに掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」とする。
- 23.第十五項から前項までに定めるもののほか、法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例とは何ですか?
定義住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2に定められた規定で、「法第六条の二第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2の条文原文は「法第六条の二第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は令和2年4月30日です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000160 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000160/4_2
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。