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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第7条(消費税の特例に係る政令で定める日)

法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。

この条文の基本情報

消費税の特例に係る政令で定める日とは何ですか?

定義消費税の特例に係る政令で定める日とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第7条(消費税の特例に係る政令で定める日)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は令和2年4月30日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第7条の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条です。
  6. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第7条の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000160
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000160/7

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