トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、三十七・二パーセントとする。
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条に定められた規定で、「特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、三十七・二パーセントとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本のトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、三十七・二パーセントとする。」で始まります。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は令和2年6月26日です。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の前の条はトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条です。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の次の条はトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。
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- 正式書式
トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和二年政令第二百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000208 - 本サイト収録
トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和二年政令第二百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000208/2
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