トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第4条(関税法の適用)
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
この条文の基本情報
関税法の適用とは何ですか?
定義関税法の適用とは、トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第4条に定められた規定で、「特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第4条(関税法の適用)は、日本のトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の条文原文は「特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特…」で始まります。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は令和2年6月26日です。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の前の条はトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。
- トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の次の条はトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令第5条です。
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- 正式書式
トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和二年政令第二百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000208 - 本サイト収録
トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和二年政令第二百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000208/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。