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厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 第2条(法第二十四条の四第一項の政令で定める額)

令和二年九月以後の法第二十四条の四第一項の政令で定める額は、百五十万円とする。

この条文の基本情報

法第二十四条の四第一項の政令で定める額とは何ですか?

定義法第二十四条の四第一項の政令で定める額とは、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第2条に定められた規定で、「令和二年九月以後の法第二十四条の四第一項の政令で定める額は、百五十万円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第2条(法第二十四条の四第一項の政令で定める額)は、日本の厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第2条の条文原文は「令和二年九月以後の法第二十四条の四第一項の政令で定める額は、百五十万円とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の公布日は令和2年8月14日です。
  4. 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第2条の前の条は厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和二年政令第二百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000246
  • 本サイト収録厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和二年政令第二百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000246/2

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