令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和三年十一月十四日とする。
この条文の基本情報
法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日とは何ですか?
定義法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日とは、令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条に定められた規定で、「第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和三年十一月十四日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)は、日本の令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の条文原文は「第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和三年十一月十四日とする。」で始まります。
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和2年8月28日です。
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の前の条は令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条です。
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- 正式書式
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000250 - 本サイト収録
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000250/4
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