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子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 第1条(子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)

  1. 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。)附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出とは何ですか?

定義子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出とは、子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第1条に定められた規定で、「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第1条(子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)は、日本の子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第1条の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令の公布日は令和2年3月12日です。
  4. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第1条の次の条は子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令(令和二年総務省令第十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008010
  • 本サイト収録子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令(令和二年総務省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008010/1

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