新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第1条(定義)
この省令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第1条(定義)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は令和2年4月30日です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第1条の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040044 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000040044/1
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