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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

  1. 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  2. 一法第六条第一項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する既存住宅(次号及び次項において「既存住宅」という。)をその取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項、第六項及び第七項において同じ。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
  3. 二前号の既存住宅につき行った増築、改築、修繕又は模様替が法第六条第二項に規定する特定増改築等(次項において「特定増改築等」という。)に該当すること。
  4. 2.令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  5. 一前項第一号に掲げる事実同号の既存住宅の特定増改築等に係る工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(第七項及び第十二項において「建設業者」という。)その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
  6. 一新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該既存住宅の取得をした日から六月以内に当該特定増改築等に係る工事が完了しなかった旨
  7. 二当該特定増改築等をした年月日
  8. 二前項第二号に掲げる事実同号の特定増改築等に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該特定増改築等に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
  9. 3.令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  10. 一第一項第一号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
  11. 二第一項第二号に掲げる事実前項第二号に定める書類
  12. 4.法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(第九項及び第十四項並びに次条において「確定申告書」という。)に第二項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
  13. 5.租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項、第十項及び第十五項並びに次条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(同法第四十一条第十一項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「同条第十一項の規定若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項又は第三項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第二項又は第三項に規定する書類の」とする。
  14. 6.令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  15. 一法第六条第三項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する耐震改修(次号及び次項において「耐震改修」という。)をして同条第三項に規定する要耐震改修住宅(次項において「要耐震改修住宅」という。)をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
  16. 二前号の耐震改修に係る契約を令第四条第二項に規定する日までに締結していること。
  17. 7.令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  18. 一前項第一号に掲げる事実同号の要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
  19. 一新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該要耐震改修住宅の取得をした日から六月以内に当該耐震改修に係る工事が完了しなかった旨
  20. 二当該耐震改修をした年月日
  21. 二前項第二号に掲げる事実同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
  22. 8.令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  23. 一第六項第一号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
  24. 二第六項第二号に掲げる事実前項第二号に定める書類
  25. 9.法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第七項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
  26. 10.居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(租税特別措置法第四十一条第十一項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「同条第十一項の規定若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第七項又は第八項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第七項又は第八項に規定する書類の」とする。
  27. 11.令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  28. 一法第六条第四項の個人又は同項に規定する住宅被災者(第十三項及び第十五項並びに次条において「住宅被災者」という。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法第六条第五項に規定する特例取得(次号及び次項において「特例取得」という。)をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかったこと。
  29. 二法第六条第四項に規定する住宅の取得等、認定住宅の新築等又は住宅の新築取得等が特例取得に該当すること。
  30. 12.令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  31. 一前項第一号に掲げる事実同号の特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事を請け負った建設業者、当該家屋の分譲を行う宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
  32. 一新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年十二月三十一日までに、当該家屋の新築の工事その他の工事が完了しなかった旨又は当該家屋を引き渡すことができなかった旨
  33. 二当該家屋の新築の工事その他の工事をした年月日又は当該家屋を引き渡した年月日
  34. 二前項第二号に掲げる事実同号の特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
  35. 13.令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  36. 一第十一項第一号に掲げる事実同号の個人又は住宅被災者の当該事実の詳細を記載した書類
  37. 二第十一項第二号に掲げる事実前項第二号に定める書類
  38. 14.法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第十二項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
  39. 15.居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第十二項又は第十三項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第十二項又は第十三項に規定する書類の」とする。

この条文の基本情報

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例とは何ですか?

定義住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は令和2年4月30日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条です。
  6. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040044
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000040044/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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